ジェーシーエス調剤薬局土原店
施設基準に関する掲示事項
最終更新日:2026年4月9日
1. 調剤管理料・服薬管理指導料に関する事項
当薬局では、患者さまの処方内容に基づき、薬剤の調剤および薬学的管理を行い、調剤管理料を算定しております。
また、お薬の効果や副作用、飲み合わせ、使用上の注意等について丁寧に説明し、服薬管理指導料を算定しております。
2. 届出施設基準一覧
当薬局は、以下の施設基準について地方厚生局長に届出を行い、受理されております。
| 届出項目 | 区分・備考 |
|---|---|
| 調剤基本料 | 調剤基本料1 |
| 地域支援体制加算 | 地域支援体制加算1 |
| 後発医薬品調剤体制加算 | 後発医薬品調剤体制加算3 |
| 在宅薬学総合体制加算 | 在宅薬学総合体制加算1 |
| かかりつけ薬剤師指導料 かかりつけ薬剤師包括管理料 | 届出済み |
地域支援体制加算1について
当薬局は、以下の体制を整備し、地域支援体制加算1を算定しております。
- 1,200品目以上の医薬品の備蓄
- 他の保険薬局に対する在庫状況の共有および医薬品の融通
- 医療材料・衛生材料の供給体制の整備
- 麻薬小売業者免許の取得
- 在宅患者に対する薬学管理および指導の実績(薬局あたり年24回以上)
- 緊急時等の開局時間以外の時間における在宅業務に対応できる体制の整備および周知
- 在宅業務に必要な研修計画の策定・実施、外部学術研修の受講
- 診療所・病院・訪問看護ステーションとの連携体制
- 保険医療・福祉サービス担当者との連携体制
- PMDAメディナビへの登録およびプレアボイド事例の把握・収集
- 副作用報告に係る手順書の作成および報告体制の整備
- かかりつけ薬剤師指導料等に係る届出
- 管理薬剤師の実務経験(薬局勤務経験5年以上、同一薬局に週32時間以上勤務かつ1年以上在籍)
- 患者さまのプライバシーに配慮した服薬指導を実施する体制の整備
- 要指導医薬品・一般用医薬品の販売体制の整備
- 健康相談の実施
- 敷地内禁煙の実施
後発医薬品調剤体制加算3について
当薬局では、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用促進に積極的に取り組んでおり、後発医薬品の調剤割合が90%以上となっております。
在宅薬学総合体制加算1について
当薬局は、以下の体制を整備し、在宅患者さまへの薬学的管理・指導を実施しております。
- 在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の届出
- 在宅患者に対する薬学管理および指導の実績(年24回以上)
- 緊急時等の開局時間以外における在宅業務への対応体制(在宅協力薬局との連携を含む)および周知
- 在宅業務に必要な研修計画の策定・実施、外部学術研修の受講
- 医療材料・衛生材料の供給体制の整備
- 麻薬小売業者免許の取得
かかりつけ薬剤師指導料について
当薬局では、以下の基準を満たす薬剤師が、患者さまの同意を得たうえで「かかりつけ薬剤師」として対応いたします。
- 保険薬剤師としての勤務経験3年以上
- 当薬局に週32時間以上勤務
- 当薬局に1年以上在籍
- 研修認定薬剤師の取得
- 医療に係る地域活動への参画
複数の医療機関にかかっている場合でも、お薬の情報を一元的に把握し、飲み合わせの確認や服薬に関するご相談に対応いたします。
3. 明細書の発行について
当薬局では、調剤に係る明細書(薬剤の名称、点数等が記載されたもの)を無料で発行しております。
明細書の交付を希望されない場合は、会計時にお申し出ください。
4. 長期収載品の選定療養について
令和6年10月より、後発医薬品(ジェネリック医薬品)が存在する先発医薬品(長期収載品)について、医療上の必要性が認められない場合に患者さまの希望により先発医薬品を調剤したときは、後発医薬品との差額の4分の1に相当する金額を「選定療養費」として患者さまにご負担いただきます。
詳しくはスタッフまでお尋ねください。
5. 要指導医薬品・一般用医薬品について
当薬局では、要指導医薬品および一般用医薬品を取り扱っております。
一般用医薬品は、そのリスクの程度に応じて以下のように分類されます。
| 要指導医薬品 | 薬剤師が対面で情報提供・指導を行います。 |
|---|---|
| 第一類医薬品 | 薬剤師が書面を用いて情報提供を行います。 |
| 第二類医薬品 | 薬剤師または登録販売者が情報提供に努めます。 |
| 第三類医薬品 | 薬剤師または登録販売者が販売いたします。 |
6. 居宅療養管理指導および介護予防居宅療養管理指導について
当薬局では、要介護状態または要支援状態にあり、主治医が訪問薬剤管理指導を必要と認めた方に対し、薬剤師がご自宅等を訪問し、お薬の管理・指導を行っております。
サービスの内容・利用料等の詳細は、スタッフまでお尋ねください。
7. その他の事項
生活保護法指定薬局
当薬局は、生活保護法に基づく指定医療機関(指定薬局)です。生活保護受給者の方の調剤に対応しております。
後発医薬品の使用促進
当薬局では、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用促進に積極的に取り組んでおります。医薬品の供給状況等により、投与する薬剤が変更となる場合がございます。変更の際は、患者さまに十分にご説明いたします。
個人情報の取扱い
当薬局は、患者さまの個人情報の保護に努め、「個人情報の保護に関する法律」に基づき適切に取り扱います。